2016年4月11日のこと
森法律事務所は,妻との連絡を妨害しながら,息子と私の交流を設定する様子は全く無い。
彼らの常套手段通り,子の拉致と同時に居所秘匿をされているので,妻へ手紙を送る術も無い。
連れ去り断絶案件でのビジテーションに経験則のある面会交流支援員に相談して,交渉をしてもらうことにした。
郵送先はわからないので妻宛の手紙を森法律事務所に郵送してもらった。
しかし,妻からも森法律事務所からも,面会交流の第三者機関へ何ら返信を貰えることは無かった。
子の拉致,親子引き離し強要事案において,誠実協議義務違反など,何ら問題にされない法曹界の尊法意識の低さを実感した。
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