2016年6月6日のこと
5月の期日において,次回期日は時間稼ぎに悪用されている茶番調停では無く,どんな形でも良いから息子との再会を裁判所が行うように要求したところ試行面会が行われることになった。
5月の調停期日に調停員を介して渡した,バースデーカードを息子が手にしている写真の請求には再三の書面請求で何とか応じさせたが,応じたという結果だけを消化しようとする品質のものだった。データを要求したが森法律事務所の弁護士らが応じることは無かった。
また,連れ戻されると嫌だから断絶しているという盗人猛々しい身勝手な言い分に対して「声も聞かせぬ断絶強要」はその言い掛かりに当てはまらないとして,スカイプでの通話を要求した。
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